事業内容

就労継続支援B型事業所は、障がいのある方が就労を目指す際に、そのステップを支援する福祉サービスであり、障害者総合支援法に基づいて運営されています。

この就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があり、A型では事業所と利用者との間で雇用契約を結び、一般就労に近い働き方が行われます。一方、B型では雇用契約を結ばず、利用者の体調や障がいの状況に応じて無理のないペースで作業に取り組むことができます。B型では給与の代わりに、作業の成果に応じた「工賃」という形で報酬が支払われます。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、または難病などをお持ちの方で、主治医の同意がある方が対象となります。なお、具体的な利用条件については、お住まいの自治体にご確認ください。

以下のいずれかの条件を満たす方がご利用いただけます:

  • 一般企業での就労経験があるものの、年齢や体力の面から継続的な雇用が難しい方
  • 就労移行支援事業所の利用歴があり、専門機関からB型事業所の利用が適切と判断された方
  • 年齢が50歳以上の方
  • 障害年金1級を受給している方
  • 医師の診断により、当該支援の利用が必要とされている方

ご利用料

就労継続支援B型は、障害のある方への支援等を定めた「障害者総合支援法」に基づいて提供される福祉サービスであり、利用には福祉サービス利用料が発生します。
自己負担は原則「利用料総額の1割以内」ですが、前年度の世帯収入に応じてひと月あたりの負担上限額や免除が設定されています。目安は次のとおりです。

月額自己負担上限の区分

  • 生活保護受給世帯:自己負担 0円
  • 市町村民税 非課税世帯:自己負担 0円
  • 市町村民税 所得割16万円未満の世帯:月額上限 9,300円
    • ※「所得割16万円未満」の世帯は、おおむね年収600万円以下が目安です。
  • 上記以外の世帯/20歳以上で入所施設を利用する方/グループホーム(ケアホーム)利用者:月額上限 37,200円
    • ※20歳以上の入所施設利用者およびグループホーム・ケアホーム利用者については、市町村民税課税世帯であれば額にかかわらず月額上限は37,200円となります。

ご注意:具体的な利用料、判定区分の考え方、必要書類などは自治体によって取り扱いが異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村役所(障害福祉担当窓口)へ必ずご確認ください。

ご利用までの流れ

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お問い合わせ

まずは以下のフォームよりお問い合わせくださいませ。

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見学・ご説明

日時等を擦り合わせ一度ご見学・施設等についてご説明をさせていただきます。

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体験

ご見学・ご説明後に「利用してみたい」と少しでも思った方は体験していただければと思います。

実際に「りらっと」のサービスをご体験くださいませ。

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利用申請

手続きや申請方法についてもサポートさせていただきますのでご安心ください。

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利用開始

お手元に受給者証が届きましたら「りらっと」と契約を行います。

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利用開始

契約後に「りらっと」での就労がスタートします!

一緒に楽しんでいきましょう!